仕事上のミスを理由とする損害賠償
私はレストランでウェイトレスとして働いています。 |
まず、あなたが皿を割ったことによって生じた損害の賠償をレストランの店主があなたに請求できるかについてですが、人を雇ってレストランを経営する以上、従業員の些細な不注意によって皿等の備品が破損してしまうリスクがあることは店主の側で当然に予想しえることですし、不可避なものといえます。よってそのリスクは店主の側で負担すべきといえ、皿が割れたことについての損害賠償請求を従業員に対してなすことは原則としてできません。 |
場合によっては損害賠償請求が認められることもあるのですか。 |
重大なミスによって損害が生じた場合や、わざと損害を生じさせた場合は、損害賠償請求が認められることもあります。本件を例にするならば、わざとレストランの皿を床に叩きつけて割ったような場合です。 |
重大なミスで損害賠償請求が認められる場合、給料からの一方的な天引きは許されるのですか。 |
法律上、給料は全額払いされるべきこととされており、給料からの一方的な天引きは許されません。 |
石川 梓 弁護士が回答いたしました
深田法律事務所
弁護士 石川 梓
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