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仕事上のミスを理由とする損害賠償 - 給料のトラブル(労働事件)についてのご相談と回答

大分の弁護士法律事務所 深田法律事務所

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仕事上のミスを理由とする損害賠償

d02-女目閉困り

私はレストランでウェイトレスとして働いています。
先月、仕事中に床につまずいて皿を数枚割ってしまいました。
先月分の給料を今日受け取ったのですが、私が割ってしまった皿の代金として1万円が引かれていました。
このようなことが許されるのでしょうか。

まず、あなたが皿を割ったことによって生じた損害の賠償をレストランの店主があなたに請求できるかについてですが、人を雇ってレストランを経営する以上、従業員の些細な不注意によって皿等の備品が破損してしまうリスクがあることは店主の側で当然に予想しえることですし、不可避なものといえます。よってそのリスクは店主の側で負担すべきといえ、皿が割れたことについての損害賠償請求を従業員に対してなすことは原則としてできません。

b01-石川先生_手下
d01-女?困り

場合によっては損害賠償請求が認められることもあるのですか。

重大なミスによって損害が生じた場合や、わざと損害を生じさせた場合は、損害賠償請求が認められることもあります。本件を例にするならば、わざとレストランの皿を床に叩きつけて割ったような場合です。

b03-石川先生_さし棒
d01-女?困り

重大なミスで損害賠償請求が認められる場合、給料からの一方的な天引きは許されるのですか。

法律上、給料は全額払いされるべきこととされており、給料からの一方的な天引きは許されません。

b01-石川先生_手下

石川 梓 弁護士が回答いたしました

石川 梓写真

深田法律事務所
弁護士 石川 梓

仕事上のミスを理由とする損害賠償の事例についてお分かりいただけましたでしょうか。
当事務所へご相談にお越しいただけましたら、過去の事例などを踏まえ、ご相談の事案に応じ、さらに詳しくご説明いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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