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労働事件についてのご相談・ご依頼の流れについてご案内しています。

大分の弁護士法律事務所 深田法律事務所

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労働事件の業務案内

ここでは、当事務所が労働事件についてのご相談をお受けした場合、どのようにアドバイスをさせていただくのか、また、ご依頼をお受けした場合、どのようにサポートをさせていただくのかをご説明しています。

 
もっとも、個別の案件ごとの違いがありますので、ご相談時により詳しく具体的にご説明させていただきます。なんなりとお気軽にお問い合わせください。

ご相談

ご相談では、当事務所の弁護士が、相談者様のお話を丁寧にお聞きし、適切な対処をご一緒に考えます。
たとえば、会社側から受けた態度や説明について、相談者様からお聞きし、会社側の説明が不十分な場合には、会社側に説明を求める方法についてアドバイスいたします。そして、会社側の説明を吟味し、その真意や動機などから解決の糸口を探っていきます。また、それでも会社側が説明をしなかったり、不合理な説明をする場合は、そのこと自体を証拠として残すことをお勧めします。
 
労働事件では、証拠を会社側が独占していることが多いですので、相談段階から、適法かつ有効な範囲で、様々な証拠収集する方法をアドバイスします。
このように、会社側に説明を求めたり、証拠を収集する方法などをアドバイスさせていただき、その後の交渉や裁判手続を有利に進めていけるようにします。
 

弁護士による交渉

弁護士が依頼者様の代理人として会社側と交渉します。
具体的には、会社側の説明や収集した証拠などから状況を把握し、弁護士による交渉が有効と考えられる場合に、弁護士が、依頼者様と話し合った上で、会社の責任者に電話をする、内容証明郵便を出す、面接を求めるなどの交渉を行います。
 
この交渉では、証拠等のこちらの手持ち資料、法律、判例、裁判となった場合の影響などの様々な要素を会社側に示すなどして、依頼者様にとって有利な解決が得られるよう会社側と話し合います。
そして、示談となる場合も、後々新たなトラブルが生じないように、弁護士が条項を精査した示談書を作ります。  
  

労働審判の代理

労働審判は、裁判所の関与の下で早期かつ柔軟な解決を求めるケースに適した手段といえます。
具体的にいいますと、労働審判とは、裁判所で話し合い(調停)をし、話し合いがまとまらない場合には裁判所が解決案(審判)を出す手続です。
労働審判の重要なポイントは2つです。それは、①開かれる期日は「3回まで」ということと、②話し合いがまとまらない場合に裁判所から出される解決案(審判)は、当事者が異議を申立てなければ判決と同じ効果をもつということです(当事者が異議を申立てると訴訟に移行します)。

つまり、「話し合いの場だから」とのんびり構えて、こちら側の有利な証拠や言い分を裁判所になかなか出さないでいると、あっさり3回の期日で終了し、こちらにとって不利な解決案(審判)が下されかねません。
ですので、労働審判を有効に活用するためには、申立ての前に十分に証拠収集等を行っておき、1回目の期日にはこちら側の有利な証拠や言い分を裁判所に出しておくべきです。
 
そのようにして、労働審判の手続の中で、話し合い(調停)によって解決する場合も、裁判所の解決案(審判)によって解決する場合もいずれでも、こちらの言い分に沿ったものを求めていく必要があります。
そのため、弁護士が代理人となった場合は、労働審判の申立書にこちらの言い分を法的に整理した上で主張し、裏付けとなる証拠を準備します。また、期日が3回までしかないので、申立ての段階で相手方からの反論も予想し準備をします。

そして、労働審判期日では、弁護士が依頼者様と同行し、1回目の期日から労働審判員にこちらの言い分を理解してもらうよう根拠を示し、話し合いを進めていきます。
 
なお、最初にも述べましたように、労働審判は早期かつ柔軟な解決を求めるケースに適した手段です。ですので、事実関係が複雑すぎて期日が3回では到底足りない案件や、審判が出されても異議が申し立てられることが明らかに予想されるような案件では、労働審判は手段として適しておらず、後述の訴訟などの手段を検討することになります。
 

仮処分の代理

弁護士が裁判所での仮処分申立てを代理します。
たとえば、解雇や退職トラブルの場合は労働者としての地位保全と賃金仮払いの仮処分を、退職を強要されている場合は退職強要禁止の仮処分を、配転や出向トラブルの場合は配転や出向の効力停止の仮処分の申立てなどを行うことを検討します。特に、不当解雇が明白で、労働者側の資力が乏しい場合には、仮処分の要件を満たしやすいため、仮処分の申立てを行うことが多いです。
仮処分の手続の中で、和解によって解決するケースも多く、また、訴訟の場合よりも比較的早期に結論に至ることが期待できます。
 

訴訟の代理

事実関係が複雑で3回以内の期日しかない労働審判には適さない案件であったり、仮処分の要件を満たさないために仮処分申立が困難な案件などの場合は、裁判所に訴訟を提起します。
そして、訴訟の提起までに収集した証拠等の手持ち資料を有効に活用して、法律や判例に基づき、弁護士が依頼者様に有利な解決となるよう裁判所を説得していきます。
 
手続としては、依頼者様に代わって弁護士が裁判所に出頭するので、依頼者様が裁判所に行く必要があるのは基本的には尋問の日だけです(よくテレビで、法廷の証言台に立った人が弁護士や裁判官からの質問に答えている場面を目にしますが、あの場面が「尋問」です。実際には証言台に座って質問に答えます)。このように、ご本人様は、尋問の日以外は裁判所に行く必要がない代わり、当事務所の方にお越し頂いて裁判の打ち合わせをすることになります。そして、その打ち合わせの中で、弁護士と依頼者様が、訴訟の進行状況や判決の見込み、和解について話し合いをしていきます。 
 
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