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懲戒解雇による退職金の不支給や減額 - 退職金のトラブル(労働事件)についてのご相談と回答

大分の弁護士法律事務所 深田法律事務所

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懲戒解雇による退職金の不支給や減額

c02-男目閉困り

私は、電鉄会社に勤務しているのですが、仕事外で電車に乗車中に痴漢を繰り返して何度か刑事罰を受けました。そのことが理由で、この度、会社から懲戒解雇を言い渡され、退職金も出ないと言われました。これからの生活もありますし、どうしたらよいのでしょうか。

まず、懲戒解雇についてですが、労働契約法は、会社が懲戒処分をするには、

(1)客観的に相当な理由があって、かつ、

(2)社会通念上相当といえる場合でなければならないとしています。

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c01-男?困り

ちょっと分かりにくいです。

そうですね。具体的に言えば、処分として重すぎないかとか、従業員の言い分をちゃんと聞いたかなどを考慮して、懲戒処分が適法であるかが判断されます。電鉄会社に勤務されているお立場からすれば、痴漢行為は特に慎むべきといえますし、しかも1度だけではないことからすると、懲戒解雇もやむをえない場合があると考えられます。もっとも、より具体的には、痴漢行為の内容や、あなたのこれまでの勤務態度、また、あなたの言い分を会社がどのように聞いたかといったその他の事情も、懲戒解雇が適法かどうかを判断するにあたって影響すると思われます。

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c01-男?困り

私の勤務態度なども影響するのですね。分かりました。あと、退職金の方はどうなりますか。

仮に懲戒解雇が適法だとしても、必ずしも退職金の不支給・減額がなされるとは限りません。会社が就業規則等の退職金規定にどのように定めているかにもよりますが、退職金の支給基準が明確に定められているような場合には、退職金は賃金の後払い的な性格をもつといえ、従業員の生活保障の側面を無視できないものといえます。そのような場合に、退職金の不支給や減額が認められるのは、これまでの勤続の功労を帳消しにしたり、減殺してしまうほどの違反行為があった場合に限られると考えられます。あなたのケースと似た事案で、退職金を不支給とするのは行き過ぎであり、3割の支給を命じた裁判例があります。

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深田 茂人 弁護士が回答いたしました

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弁護士 深田 茂人

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