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道路交通法にまつわる小噺をひとつ - 深田法律事務所の公式ブログ。

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道路交通法にまつわる小噺をひとつ

当事務所のホームページをご覧の皆様。こんにちは。

突然ですが事務員3号、大分の梅雨の合間 気持ちよく晴れた日に
自転車で一世一代の大転倒をしました。

相手のいない完全自爆の、独りよがりな自転車事故でして。
ただ単に一人静かに「ズルズルズル・・・」と、体を石橋にこすりつけるように倒れただけです。
こんなこけ方するのは、果たして自分の加齢からくる衰えなのか・・・。
 

いえ、違うんです。
私のこけた理由はただ一つ、「ハンドルを切った瞬間、輪と車体の間に傘がささってハンドルロック」。

経験ありませんか?
私はこれで、ハンドル操作ができずに、なし崩し的に体と手足を石橋にこすりつけ、どこかしことズルムケです。

ところで若い頃、それこそ学生時代は、片手傘さし運転なんて当たり前でした(いや、本当は当時からだめですが)。

でも、今では「やっちゃだめだよ~」なんてヌルいものではありません。
まずは先月より道交法が改正し、 左側通行・歩道走行NG に非常に厳しくなっています。

加えて、違反項目に注意すべしです。
傘差し運転に、並走、手放し、信号一時停止。これは従来通りですが、周囲の状況を確認できない様な遮音は違反と明記されました。
この状況、お分かりですか?そう、イヤホンして自転車走行はNGです。

私が連日、大分の事務所付近で遭遇する人の多くは、イヤホンがおみみに刺さっています。
もし、事務所付近で警察が取り締まったら、もう違反摘発入れ食い状態です。
また3年間に2回以上摘発されたら、反省文を書いて罰金も支払うという「安全講座受講義務」が発生します。
対象は14歳以上ですので、「うちの子は中学生だし、子供だから大丈夫」・・・では済まされません。

こんなに道路交通法が厳しくなった背景には、自転車走行事故の多発があります。
そして近年は、自転車対歩行者の事故において、巨額(およそ1億円)の損害賠償が裁判で認められた判例もあります。

 

自転車だから大丈夫。

こういう心の隙は危険です。
自転車という乗り物は、手軽で小さい子供も乗れますし、
いろんな意味で車と比べて罰も損害も違反も軽微に受け取られがちですが、

今一度気持ちを改めて、安全運転を考えてみましょうね。
(世のお父さん方、「お酒呑むと車運転できないから、自転車で飲み会いくわ!」というのは間違いですよ。
 自転車も飲酒運転禁止ですから!!)

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