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過払い返還金と税金について - 深田法律事務所の公式ブログ。

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過払い返還金と税金について

当ホームページをご覧の皆様、こんにちは。
大分は寒暖の差が激しい日が続いています。
皆さま、体調管理には十分お気を付けくださいね。

ところで、今日3月15日は所得税等確定申告の締め切り期日です。
日々の経理処理が散雑な私は、この日ばかりは年に一度反省の日となっています。
事業主である弁護士に締めをして頂くのですが、
決算処理の負担をできるだけ減らして差し上げたい・・・と足掻いて大切な処理が漏れたり、凡ミスをやらかす詰めの甘さが私のウィークポイント。

という、至って個人的な反省はさておきですが、
この確定申告。事業を営んでいる方のほかに、あまり縁がないとお感じの方も多いのではないでしょうか。
実は、会社つとめをしている方でも確定申告が必要な場合があります。
一番ポピュラーな例として、医療費が年間10万円以上かかった方。保険金等の請求をされたら、保険で入ってきた金額をさしひいて年間10万円以上ですよ。
扶養家族がいらしたら、全部まとめて足し算です。10万円を超えていたら確定申告で還付がある可能性大です。

次に、2カ所以上の会社から給与が入ってくる方。いわゆる副業している方です。
副業のほうが年間収入20万円を超えていたら申告が必要になります。
給与でなくても、非課税所得とならない分類の収入があったら所得税の対象となります。
この場合は一時所得・雑所得となります。

ここで、素朴な疑問が生じませんか??
タイトルで書いたこと、そう。過払いで取り戻したお金は課税されるのか。
確かに、取引の具合個々事情により、債務整理での返還金の額もそれぞれですが、副収入20万円で課税される事を考えると、返還金がそれ以上になる人は税金はらうのかしら???

・・・と不安になりますよね・・・。
申し訳ありません。不安をあおってしまいました。
過払い金については諸説ありますが、一般的に課税対象ではないとされています。そもそも払う必要がないとされるものが返ってきただけ。というところでしょう。

しかし、一点注意しなければいけないのが、次の場合。

返還金に利息を付けて過払い金を取り戻した場合、その利息が20万を超えると利息にかかる分は課税対象となります。

・・・ややこしい・・・。

日本の税金、もっと分かりやすくならないものでしょうか。
申告して戻ってくるお金がある税制なら大歓迎ですけどね。

 

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