お金の時効のこと
こんにちは。
8月も下旬です。私の娘は夏休みの宿題に追われ、日に日に元気がなくなっています。
大分は昨夜は鈴虫の鳴き声を聞くほど涼しい夜でした。
秋はもうそこまできているのでしょうか。
・・・いや、今日の昼間の暑さ考えると前言撤回したくなります。
さて、今日の日経新聞に興味深い記事を発見しました。
「知らぬは損 お金の時効」という記事です。
そもそも時効とは
「真実の権利関係と異なった事実が一定期間継続することによって、その事実状態をそのまま権利状態と認めて、これに適応するように権利の得喪を生じさせること」
とでも言いましょうか。
特に、債務整理などでこのサイトを訪れてくださった方が気になるのは「権利を失う時効」で、貸し借りや代金の支払いについてではないでしょうか。
ざっくりとしたところで紹介すると
個人間での貸し金は10年。銀行・消費者金融などからの貸金は5年。売掛金や月謝などは2年。
これらの期間が経過すると時効を迎えます。権利を主張出来なくなるんです。
ただ、単純に期間だけで結論が出るわけじゃありません。
「返して」と言った。「待って」と言った。「ちょっと返した」などなど。
様々な事情が時効の期限に関わります。
私の場合はどうなのかしら・・・と心当たりがある方は、一度当弁護士に相談してみて下さい。
※文章内一部「日本経済新聞 平成24年8月22日号」より文言引用