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私病の貧血で転倒した場合、業務災害になりますか? - 業務災害(労災(労働災害))についてのご相談と回答

大分の弁護士法律事務所 深田法律事務所

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私病の貧血で転倒した場合、業務災害になりますか?

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私は、先日、作業現場で仕事をしていたときに、貧血で転倒して資材に頭をぶつけて怪我をしてしまいました。もともと、私は貧血症で、時々めまいなどがありました。会社からは、貧血という私病が原因で怪我をしているのだから業務災害ではなく、労災の対象とはならないと言われているのですが、本当にそうなのでしょうか?

私病の貧血が原因で怪我をしたとしても、怪我をした状況によっては業務災害として労災の対象となる場合があります。

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どういうことですか?

はい。業務災害は、仕事に関係しているときに(業務遂行性)、仕事が原因(業務起因性)で怪我や病気になった場合に認められます。あなたはお仕事中、つまり仕事に関係しているときに怪我をしていますので、業務遂行性が認められます。しかし、貧血という私病が原因で怪我をしているわけですから、仕事が原因で怪我をしたのではないのではないか、つまり業務起因性がないのではないかが問題となります。

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d02-女目閉困り

では、やっぱり業務災害とは認められないのではないですか?

そうとは限りません。あなたの場合、倒れて資材に頭をぶつけています。たとえば作業場に資材が散乱していたような場合は、そのことが原因で怪我をしたともいえますので、仕事が原因で怪我をしたといえ、業務起因性が認められて、業務災害と扱われる可能性があります。つまり、怪我をしたときに事業所の施設が介在している場合には、業務災害と認められる可能性があります。

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なるほど。怪我をしたときの作業場の状況によるということですね。

はい。他のケースの話になりますが、過去にも、看護師が検査台の横で患者の検査に付き添っていたとき、貧血を起こして転倒し、約80cm後方の鉄製の手術台で後頭部を打って怪我をしたケースでも、「負傷事故に事業所の施設が介在している」として業務災害と認められています。また、他に、摂氏0度前後の場所での作業中、貧血を起こしてストーブに倒れて火傷を負い翌日に死亡したケースでは、寒冷な環境における作業に関連して災害が発生したとして、業務災害と認定されています。

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深田 茂人 弁護士が回答いたしました

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