通勤中に犯罪行為に遭って怪我をした場合、通勤災害になりますか?
私は、先日、仕事が長引いて夜遅くに会社から歩いて帰っていると、人通りの少ない場所で、車に乗っていた犯人からハンドバッグをひったくられ、その車に接触して怪我をしてしまいました。このような通勤中に犯罪行為に遭って怪我をした場合も、通勤災害として補償を受けられますか? |
はい。通勤災害として補償を受けられると考えられます。 |
本当ですか? |
はい。通勤災害となるには、『通勤に通常伴う危険が現実化した』といえる必要があります。女性社員が夜に人通りの少ない場所でひったくりに遭うことは、通勤に通常伴う危険が現実化したと考えられるので通勤災害となるというのが行政通達です。しかし、たとえば個人的な恨みが原因で通勤中に襲われたような場合だと、通勤に通常伴う危険が現実化したとはいえず通勤災害にならない可能性があります。 |
なるほど。『通勤に通常伴う危険』といえるかが重要なんですね。でも『通常』のところが分かりにくい気がします。どういう場合が通常で、どういう場合が通常でないのか・・・ |
仰るとおりだと思います。具体的には、ケースごとの事情を考慮して判断されることになります。たとえば、警察が粗暴犯の発生が多い地域に指定している繁華街の道の途中で頭を殴打されて怪我をしたというケースでは、労働者側が挑発行為などをしたわけではなく、個人的な怨恨関係なども無ければ、通勤に通常伴う危険が現実化したとして通勤災害として扱うという行政通達があります。また、オウム真理教教団信者らによる地下鉄・霞ヶ関サリン事件に遭遇した被災者について、地下鉄サリン事件は特定の個人を狙ったものではなく、霞ヶ関周辺は、過去に政党や官公庁を狙った事件が起きるなど、通勤に伴う危険が内在していたことなどを重視して、労基署は通勤災害を認めました。これとは別の件で、オウム真理教教団によって警察のスパイと誤信されて通勤途中に計画的に殺害されたケースでは、たまたま通勤を機会として犯行が発生したものであり、通勤がなければ被災しなかったということはできないとして、裁判所は、通勤に通常内在する危険が現実化したものとはいえないので通勤災害とは認められないと判断しました。 |
深田 茂人 弁護士が回答いたしました
深田法律事務所
弁護士 深田 茂人
通勤災害 に関するその他のご相談
自宅マンション内の階段で転落した場合、通勤災害になりますか? ご自宅のドアを出たところから『通勤』といえ、マンション内の階段での怪我は通勤災害として労災の対象にな... |
労災(労働災害)に関するその他のご相談項目
労災(労働災害)に関するよくいただくご相談内容の各カテゴリーTOPへ移動します。
ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ
お一人で悩まずに、ぜひ早めに専門家にご相談ください。 お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
大分県のみなさまのお困りごと、お悩みについてご相談を広く承っております。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
労働事件、労災(労働災害)、交通事故、借金問題など、どうぞお気軽にご相談ください。
通勤中に犯罪行為に遭って怪我をした場合の通勤災害の事例についてお分かりいただけましたでしょうか。
当事務所へご相談にお越しいただけましたら、過去の事例などを踏まえ、ご相談の事案に応じ、さらに詳しくご説明いたします。どうぞお気軽にご相談ください。