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有期契約者の期間満了後は、休業補償給付は支給停止されますか? - 保険給付(労災(労働災害))についてのご相談と回答

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有期契約者の期間満了後は、休業補償給付は支給停止されますか?

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私は大学3年生ですが、夏休みに期間限定のアルバイトをしていたところ、怪我をしてしまい長期入院することになりました。期間限定のアルバイトでしたので、その期間満了後は休業補償を受けることはできないのでしょうか?

アルバイトの期間満了後も休業補償を受け続けることができます。それは、労災法第12条の5第1項が『保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。』としており、この条文の『退職』は、解雇や自己都合退職、定年退職、本件のような契約期間満了による退職など、理由を問わず労働契約が終了することを指すからです。これは、労働契約が終了し、たとえ働いていた職場では労働者としての身分を失ったとしても、引き続き療養を要し、働くことができない状態が続いているのであれば、その補償は継続すべきと考えられるからです。もちろん、療養中で働けずに給料を受けられないという休業補償の要件が継続していることが必要です。

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深田 茂人 弁護士が回答いたしました

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