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通勤中に犯罪行為に遭って怪我をした場合、通勤災害になりますか? - 通勤災害(労災(労働災害))についてのご相談と回答

大分の弁護士法律事務所 深田法律事務所

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通勤中に犯罪行為に遭って怪我をした場合、通勤災害になりますか?

d02-女目閉困り

私は、先日、仕事が長引いて夜遅くに会社から歩いて帰っていると、人通りの少ない場所で、車に乗っていた犯人からハンドバッグをひったくられ、その車に接触して怪我をしてしまいました。このような通勤中に犯罪行為に遭って怪我をした場合も、通勤災害として補償を受けられますか?

はい。通勤災害として補償を受けられると考えられます。

a01-深田先生_手下
d03-女!

本当ですか?

はい。通勤災害となるには、『通勤に通常伴う危険が現実化した』といえる必要があります。女性社員が夜に人通りの少ない場所でひったくりに遭うことは、通勤に通常伴う危険が現実化したと考えられるので通勤災害となるというのが行政通達です。しかし、たとえば個人的な恨みが原因で通勤中に襲われたような場合だと、通勤に通常伴う危険が現実化したとはいえず通勤災害にならない可能性があります。

a03-深田先生_さし棒
d06-女微笑

なるほど。『通勤に通常伴う危険』といえるかが重要なんですね。でも『通常』のところが分かりにくい気がします。どういう場合が通常で、どういう場合が通常でないのか・・・

仰るとおりだと思います。具体的には、ケースごとの事情を考慮して判断されることになります。たとえば、警察が粗暴犯の発生が多い地域に指定している繁華街の道の途中で頭を殴打されて怪我をしたというケースでは、労働者側が挑発行為などをしたわけではなく、個人的な怨恨関係なども無ければ、通勤に通常伴う危険が現実化したとして通勤災害として扱うという行政通達があります。また、オウム真理教教団信者らによる地下鉄・霞ヶ関サリン事件に遭遇した被災者について、地下鉄サリン事件は特定の個人を狙ったものではなく、霞ヶ関周辺は、過去に政党や官公庁を狙った事件が起きるなど、通勤に伴う危険が内在していたことなどを重視して、労基署は通勤災害を認めました。これとは別の件で、オウム真理教教団によって警察のスパイと誤信されて通勤途中に計画的に殺害されたケースでは、たまたま通勤を機会として犯行が発生したものであり、通勤がなければ被災しなかったということはできないとして、裁判所は、通勤に通常内在する危険が現実化したものとはいえないので通勤災害とは認められないと判断しました。

a01-深田先生_手下

深田 茂人 弁護士が回答いたしました

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弁護士 深田 茂人

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